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税金

どんな人に納税の義務がありますか?

下記の4つのうち、どれかに当てはまる場合、納税の義務があります。
1.会計年度内に183日以上滞在している人
2.ニュージーランドに資産を持っている人
3.政府の援助を受けている人
4.ニュージーランドで何らかの収入を得た人
所得確定申告は、どんな場合に必要ですか?

給与、自営業による収入、不動産の家賃収入、資産贈与、社会保障の給付金、銀行預金による利子収入など、何らかの現金収入を得た人は、原則的に毎年、3月31日から数カ月以内に、所得確定申告(Tax Return)をする義務があります。ワーキングホリデービザや学生ビザでの就労も含まれます。これを怠ると、罰金が科されることもあるので注意が必要です。

ただ、現地の組織に就職して給料をもらっている人は、源泉徴収(PAYE)されており、年収が一定額以内であれば、申告は任意となります。

税率は年収によって累進課税で4段階になっており、NZ$14,000までが10.5%、NZ$14,001以上NZ$48,000までが17.5%、NZ$48,001以上NZ$70,000までが30%、NZ$70,001以上が33%となっています。

国税局ウェブサイト
税金還付を受けるには、どうしたらいいですか?

ワーキングホリデーメーカーや学生が、現地の会社から収入を得たときは、ほとんどの場合、確定申告することによって源泉徴収された税金の一部が還付されます。

還付を受けるには、会計年度末の3月31日までに、雇用主から「PAYE Deduction Certificate(源泉徴収税控除)」を発行してもらい、IRDナンバー通知書と一緒に郵送されてきた書類、パスポートとともに国税局(各地にある税務署)に持参します。

還付金は、国税局から郵送で通知されてから、指定した自分の銀行口座に振り込まれるか、小切手で郵送されます。日本の銀行口座への振り込みは、原則的に行われません。

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