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婚姻届・結婚式

ニュージーランドで結婚するには、どうしたらいいですか?

ニュージーランドで法的に有効な結婚証明書を取得するには、二人の国籍に関わらず、国内で法的な規則に従って式を挙げることが条件となります。

まず、希望する式のスタイルによって、法的に結婚を認める資格を持つ式の執行者を決める必要があります。

式のスタイルは、以下の3通りに分けられます。

●なるべく簡潔に済ませる=内務省の出生・死亡・婚姻登記所(Registry Office)で、登記所職員の執行により、約15分の短い式を挙げられます。

●キリスト教の伝統に従う=教会で神父/牧師の執行により式を挙げます。*宗派によって、式の前に数回のミサ/礼拝出席が必要です。

●宗教は関係なく、好きな場所で挙げる=ワイナリーやガーデン、個人宅でも、セレブラント(Celebrant)という法的資格を持った人物を呼び、その執行により式を挙げられます。

式を挙げる場所と執行者、新郎サイドと新婦サイドから一人ずつ計二人の証人を決めたら、1カ月ほどの余裕を持って内務省の出生・死亡・婚姻登記所へ行き、必要書類を出して、結婚認可証(Marriage License)を取得しておきましょう。申請から数日で発行されます。式の当日にこれがないと、挙式できません。

新郎の証人はベストマン(Best man)、新婦の証人はチーフ・ブライズメイド(Chief Bridesmaid)と呼ばれます。式の最後には、新郎新婦と執行者、証人の全員が、出席者の前で結婚証明書の申請書に署名をします。

内務省の出生・死亡・婚姻登記所ウェブサイト
ニュージーランドにいながら、日本に婚姻届を出すことはできますか?

はい、できます。日本人がニュージーランドで正式に結婚式を挙げた場合、相手の国籍に関係なく、ニュージーランドにある日本公館に届け出ることが義務付けられています。

日本人同士の場合は、公館の発行する申請書が公館の窓口で受理された時点で、日本での婚姻が正式に成立します。

日本国籍を持たない人と結婚した場合は、挙式から3カ月以内に、必要な書類を揃えて提出する必要があります。公館がこれらの書類を日本へ送り、数日後に受理された時点で、日本での婚姻が正式に成立します。戸籍は、日本人を筆頭者にし、外国人配偶者の名前をカタカナで表記したものが作られます。
日本人でない人とニュージーランドで結婚するとき、同じ姓に変更する必要はありますか?

ニュージーランドでは夫婦別姓が法的に認められているため、結婚しても外国人配偶者と同じ姓にする必要はありません。結婚証明書を出すとき、どちらの姓にするかどうか聞かれることもありません。そのまま旧姓を使い続ける人、相手の姓の後にハイフンで旧姓をつなげる人も少なくありません。

ただし、日本人が外国人配偶者と同じ姓にする場合は、挙式後6カ月以内にニュージーランドにある日本公館へ、「姓の変更届」を提出する必要があります。

挙式から6カ月を超えてしまったとき、あるいは相手の姓と自分の姓を組み合わせたものに変更するときは、家庭裁判所の許可が必要になります。

ちなみに、外国人姓に変えた場合、日本で旧姓で作ったクレジットカードは使えなくなるので注意が必要です。

内務省 出生・死亡・婚姻登記所ウェブサイト
結婚式に招待されたのですが、どんな服装で、何を持って行けばいいですか?

ニュージーランド人の一般的な結婚式は、日本と比べてとてもカジュアルです。着席式のパーティーは少なく、約8割は立食のバッフェ形式になります。
「男性はネクタイとスーツ、女性はドレス着用」といったドレスコードを言われない限り、高級レストランと同じ程度の「スマートカジュアル」を心がければ問題ないでしょう。

御祝儀の制度はなく、普通は招待状をもらうときに、新郎新婦がほしいプレゼントをリクエストされます。プレゼントの値段は、NZ$50~100が相場といえるでしょう。

プレゼントは、遠方で開かれる式でない限り、当日にカードを添えて持参し、食後に新郎新婦が皆の前で開けていくのが伝統的です。

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